遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。
・遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
・遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺言書の内容通りに遺産分割する場合や、法定相続分通りに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。
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