原因書面とは
変更登録では様々な理由がありますが、その際に必要となる書類はケースバイケースです。ケースごとに必要書類を提示します。
●個人の引っ越しの場合
個人で引っ越した場合は、住民票を添付します。転居を繰り返してる場合は、住民票の除票や戸籍の附票を添付します。
なお、所有者の場合はコピー不可ですが、使用者の場合はコピーでも大丈夫です。
●個人の氏名の変更の場合
個人の氏名が変わった場合は、戸籍や住民票を添付します。氏名の変更がわかるものが必要であり、住民票で変更期日がわからないものについても、添付書類としては有効です。
所有者の場合はコピー不可ですが、使用者の場合はコピーでも大丈夫です。
使用者の氏名のみの変更の場合は、記載変更という手続きになります。(所有者の書類が不要になり、手数料も無料になります)
●法人の本店移転の場合
法人の本店移転の場合は、商業登記の履歴事項証明書を添付します。
履歴事項証明書には、直前の記録と3年以内の変更記録しか記載されないので、住所の変更を証明できない場合は閉鎖事項証明書も添付します。
●法人の商号変更の場合
法人の商号変更の場合は、商号登記の履歴事項証明書、上記同様に必要に応じて閉鎖事項証明書を添付します。
使用者の商号のみ変更になる場合は記載変更となります。
●住居表示の実施(地名○○番地から地名○丁目○番地の○に表示が変更)の場合
個人の場合は、市区町村の発行した住居表示の証明書の写し、法人の場合は原則商業登記の履歴事項証明書ですが、市区町村の発行した住居表示の証明書の写しでも受理されます。
なお、使用の本拠の位置の記載も変更になっても同じ場所なので、自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要です。
●使用者を別人(個人)にする場合
住民票の写しまたは印鑑証明書の写しを添付します。別人なので特に車検証に記載されている使用者とのつながりを付けることはありません。
●使用者を別人(法人)にする場合
商業登記の履歴(現在)事項証明書または印鑑証明書の写しを添付します。営業所などで支店登記されていない拠点を使用者とする場合は、公共料金の領収書または市区町村が発行する課税証明書、営業証明書を添付します。
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