変更登録と税金
車両変更のない変更登録の場合は原則として、税金はかかりません。
例外的に所有権留保車の使用者が別人になる場合には、税法的には車の実質的な所有者が車を譲渡して、別の人が車を購入したことになるので、自動車税の環境性能割がかかる可能性があります。
自社株買い名義でローンをしていた会社が、ローン完済前に下取りし所有者使用者を販売会社とした場合は、商品車として買い取ることになるので古物商の許可があれば非課税となります。また、使用者の変更理由が相続や会社合併の場合は、非課税となります。
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