法定相続情報一覧図があれば、次のような各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。
・被相続人名義の不動産の名義変更(相続登記)
・被相続人名義の預金の払い戻し
・被相続人名義の株等の有価証券の名義変更
・被相続人名義の自動車や船舶の名義変更
・相続税の申告がふくすうある
・年金手続き
従来は、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相相続手続き先が複数ある場合には、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続き先へ提出、ということを繰り返すことになります。各手続先でもその戸籍謄本の束を確認するのに大変な手間と時間を要します。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができ、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続きの時間短縮にもなります。
*金融機関によっては、法定相続情報証明制度に対応していない可能性もあるので、個別にご確認ください。
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