法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。簡単に言うと「相続関係が一目でわかる公的証明書」であり、法務局の登記官により証明されます。

この一覧図は2017年5月から運用を開始した「法定相続情報証明制度」で扱われる証明書です。運用当初、この証明書を使用できるのは登記申請のみでしたが、徐々に使用できる範囲が広がり、今では銀行口座の名義変更・解約や相続税の申告における戸籍謄本の代わりとして使用できるようになっています。

もともと、法定相続情報証明制度は、所有者が亡くなった後も相続登記が行われずに放置されている不動産が増加していたため、相続登記の促進を目的として運用が開始されました。

加えて、相続手続きにおける相続人の負担軽減も狙いの一つです。以前、相続人は戸籍謄本などの書類の束を手続き先ごとに提出する必要があり、大きな負担となっていました。この制度により、最初に戸籍謄本等の束と一覧図を提出すれば、認証文が付いた写しが交付されます。これを利用することで、その後の相続手続きでは戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。

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