遺言書に書けること
遺言書で書けること
遺言書には何を書いてもかまいません。ただし、法的に効力が認められるのは民法やその他の法律で決まっています。
遺言でできる主なこと
①相続に関すること
●遺贈
●相続分の指定・指定の委託、遺産分割方法の指定・指定の委託
●遺産分割の禁止
●特別受益者の相続分の指示
●相続人の廃除・廃除の取り消し
●遺留分減殺方法の指定
●相続人相互の担保責任の指定
●一般社団法人の設立
●信託の設定
●生命保険の保険金受取人の変更
②身分に関すること
●子の認知
●未成年者の子の後見人・後見監督人の指定
③遺言の執行に関すること
●遺言執行者の指定・指定の委託
④その他
●お墓や仏壇等の承継者(先祖の祭祀を主宰するべき人)の指定
※この中には生前にも出来るけれど遺言にも書けること、遺言でしか出来ないことがあります
遺言でしか出来ないこと
●遺贈
単に贈与をするのであれば生前にもできますが、遺言による贈与ということなので当然、遺言でしかできません。
●相続分の指定・指定の委託
法定相続分と異なる割合の相続分を指定する、相続分を指定することを第三者に委託することも遺言でのみできる行為です。
●遺産分割方法の指定・指定の委託
具体的な遺産の分け方、例えばだれがどの不動産を受け取り、だれがどの預金を受け取るかなどの指定と、指定することを第三者に委託すること。
●遺産分割の禁止
遺言によって、5年以内は分割を禁止することができます。
●特別受益者の相続分の指示
相続人の中に生前に特別の贈与を受けたものがある場合であっても、遺言者お希望により生前贈与を考慮することなく、残りの財産だけを対象に分配することを遺言により支持することができます。
●遺留分減殺方法の指定
遺言によって遺留分を侵害してしまう場合に、まずは遺贈から減殺します。複数の遺贈がある場合に、減殺額の計算は、それぞれの遺贈の価額の割合に応じて計算することになりますが、遺言で別の分け方をするよう指定することができます。
●相続人相互の担保責任の指定
誰かが受け取った財産に欠陥(瑕疵)があった場合、相続人同士の不公平を避けるという意味から、その欠陥に対する損害を相続人同士で保証するのが原則です。これも遺言によって別の定めをすることができます。
●子の後見人・後見監督人の指定
最後に親権を行うものは、未成年者について遺言で後見人や後見監督人を指定することができます。
●遺言執行者の指定・指定の委託
遺言の内容を執行してくれる人を指定しておくことや、執行者の指定を第三者に委託する場合は遺言でしかできません。
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