自筆証書遺言書保管制度

遺言書保管制度とは?

【1】自筆証書遺言書は、法務局において適正に管理・保管されます。

◎遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。

◎遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:遺言者死亡後150年間)

以上より

遺言書の紛失・亡失の」おそれがありません。

相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

【2】相続開始後、家庭裁判所における検認が不要になります。

【3】相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。

データでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません)

【4】通知が届きます。

◎関係遺言書保管通知

相続人のうちどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

◎指定者通知

遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者が1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当局部との連携により遺言者の死亡の事実が確認できたときに、相続人等の方々の閲覧を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

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