遺留分とは

1.遺留分とは

1-1.一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利

遺留分は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。子どもや配偶者などの近親者や、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。

従って、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定の財産を取得できます。

1-2.遺留分は放棄できる

遺留分はあくまで「権利」なので、請求するかどうかは相続人次第です。遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあったとしても、その他の相続人である子供たちが納得していれば問題ありません。

また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうこともできます。ただし、遺留分の生前放棄が認められる条件は厳しいです。放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があり、「遺留分を放棄する」といった念書だけでは無効です。なお、遺留分を一度放棄すると、撤回は難しくなります。

2.遺留分が認められる相続人の範囲

2-1.遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。

配偶者

亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。

子ども、孫などの「直系卑属」

子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。

親、祖父母などの「直系尊属」

親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。

2-2.遺留分が認められない相続人

以下の相続人には遺留分が認められません。

兄弟姉妹や甥姪

被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。

 3.遺留分の割合と計算方法

遺留分は「最低限度の遺産取得割合」です。具体的にどのくらいの遺産をもらうことができるのでしょうか?遺留分の割合をみてみましょう。

3-1.遺留分は法定相続分の半分

遺留分の割合は「法定相続分の半分」(直系尊属者のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」)と理解しておくとわかりやすいでしょう。法定相続分とは法律で定められた遺産の分け方の目安となる割合です。

例えば、相続人が、亡くなった人の配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」ですので、遺留分は「4分の1」となります。子どもの法定相続分は「2分の1」で、それをきょうだいの人数で割るので、一人あたりは「4分の1」です。遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は「8分の1」となります。

ただし、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合など、この考え方があてはまらないケースもあるので、厳密な計算の仕方を以下で説明していきます。

3-2.遺留分の割合は2段階で計算する

遺留分の割合を計算するときには、2つのステップを踏みます。

まずは、「総体的遺留分」といって、「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を明らかにします。その上で、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します。

3-3.総体的遺留分(遺留分の合計)

相対的遺留分は、誰が相続人になるかによって、異なります。

・親などの直系尊属のみが相続人の場合

被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。

・それ以外の場合

被相続人の配偶者や子どもが相続人の場合、総体的遺留分の割合は、遺産全体の2分の1になります。配偶者と亡くなった人の親が相続人となるときも、「直系尊属のみ」以外の場合に当てはまるので、2分の1です。

3-4.個別的遺留分

それぞれの相続人の遺留分は「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」を掛け算して算出します。

たとえば、亡くなった人の妻と父が相続人の場合、「総体的遺留分(遺留分の合計)」は2分の1です。それに妻の法定相続分「3分の2」、父「3分の1」を掛け算するので、遺留分は妻「3分の1」、父「6分の1」となります。

3-5.遺留分計算の具体例

遺留分計算の具体例をみてみましょう。

遺産総額3000万、亡くなった人の配偶者(妻)と子ども(長男と次男)が相続人となるケースで、長男に全財産を相続させる遺言書が残されていたとします。配偶者と次男は遺言の内容に納得できません。それぞれの遺留分を計算すると以下のようになります。

・遺留分の割合

配偶者:4分の1

子どもそれぞれ:8分の1

・遺留分の具体的な金額

配偶者:3000万円×4分の1=750万円

子どもそれぞれ:3000万円×8分の1=375万円

従って、配偶者は長男に対して750万円、次男は長男に対して375万円の遺留分をせいきゅうすることができます。

3-6.遺産に不動産があったときの遺留分の計算

遺産に土地建物があるとき、遺留分は「相続開始時の価格」が算定基準となります。不動産の評価は、地価公示、相続税路線価、不動産鑑定評価額などの方法があります。

4.遺留分を侵害されたら「遺留分侵害請求」ができる

遺留分を侵害されていたら、侵害した相手に「遺留分侵害請求」を行います。遺留分侵害請求とは、「遺留分をお金で返してもらう手続き」です。

たとえば、長男への遺贈によって、被相続人の妻の遺留分が750万円分されたら、妻は長男に750万円の「お金」を請求できます。

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