遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書は下記のような流れで作成します。

1.相続人を確定させる

2.被相続人の財産を確定させる

3.遺産分割協議を行う

4.合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する

それぞれの項目について詳しく説明します。

1.相続人を確定させる

遺産分割協議を行うためには、協議に参加する相続人を確定させなければなりません。相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認します。

認知した子どもも相続人となり、遺産分割協議を行う必要があります。

2.被相続人の財産を確定させる

相続人を確定させる作業を行うと同時に、被相続人が所有していた財産を調べて確定させます。財産は、現金・預金・不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金・ローンといったマイナスの財産もすべて把握することが必要です。

財産が確定したら、財産目録を作成しておくといいでしょう。

また、遺産分割協議の前には、必ず遺言書がないかも確認してください。後で遺言書が出てきた場合、トラブルになる可能性もあるため、注意しましょう。

3.遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのようにして分割して相続するかを話し合います。しかし、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人もいるかもしれません。その場合は、電話などで意思を確認するなどの方法をとる必要があります。

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月後となっていますが、協議を何度も行い時間がかかると、期限に間に合わなくなることもあるでしょう。遺産分割協議では、それぞれの相続人の主張もあり、なかなか決まらないことも多々あります。何度も協議することを想定し、できるだけ早めに財産の特定を行い、遺産分割協議を開始しましょう。

なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行います。それでも合意できなければ、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。

4.合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で遺産分割について合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は、必ず記載しておきましょう。

<遺産分割協議書に必要な記載事項>

・被相続人の名前と死亡日

・相続人が遺産分割内容に合意していること

・相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)

・相続人税院の名前・住所と実印の押印

また、相続人が未成年の場合には、法定代理人を立てる必要があるため、代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要です。

なお、遺産分割協議書には、相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎると当該財産と認められなくなるケースもありますので注意しましょう。例えば、預金の残高を記載したものの、利子がつくことで金額が変わってしまうと当該財産と認められないこともあります。

さらに、不動産の所在地は、登記と合っているかどうか必ず確認しましょう。認識していた所在地が、実際の住居表示とは異なることもあり、その場合は遺産分割協議書を作成し直さなくてはなりません。

そうなると、また相続人全員の署名と実印の押印が必要になってしまいます。

遺産分割協議書に関するお問い合わせはこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA