移転登録と税金

移転登録(自動車を取得)をした際には、自動車税の環境性能割の支払いが必要となる場合があります。実際の取引金額とは無関係に、標準の取引価格を基準として税金が決まります。標準の取引価格が50万円以下の場合は免税となります

また、税率は環境性能等で0%~3%の間で変動します。各都道府県の税事務所で事前に照会がかけられるので事前に確認するのが望ましいです。なお、標準の取引価格は、新規登録から3年経過で新車価格の21~24%、4年経過で14~17%となるので、3年~4年経過で環境性能割がかからなくなる車両が多いです。

通常は所有者が納税義務者となりますが、所有権留保の場合は例外的に使用者が車の所有者とみなされて納税義務者となります。

所有権留保の解除の場合は移転登録ですが納税義務者は変わらず、自動車を取得したこととならないので税金はかかりません。住所変更があった場合でも同一人物なので、環境性能割はかかりません。

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