遺産分割協議書とは

「遺産分割協議書」とは、相続人全員が参加した遺産分割協議において合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなくてはならないものではありませんが、遺産分割協議を行ったものの、後から相続人の一人が協議内容に異論を述べ始めた場合等に、書面がなければ争いが長期化してしまうこともあり、そのようなリスクを減らすためにも遺産分割協議書の作成は必要です。また、法定相続分以外で不動産の相続をする場合には、法務局で遺産分割協議書の提出が求められるため、作成する必要があります。さらに、預貯金の名義変更の際や相続税の申告の際にも遺産分割協議書を添付するひつようがあります。

遺産分割協議書に関するお問い合わせはこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA