☛ 任意後見契約
- 見守り契約
- 財産管理委任契約
- 死後事務委任契約
任意後見契約
任意後見契約とは、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
見守り契約
見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、現在の財産上の管理に不安がある方(委任者)が身内の方や専門家(受任者)に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部についての代理権を与えて財産管理を任せる契約です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が受任者に対して、亡くなった後の支払いに関する事務、葬儀に関する事務などに関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
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