法定相続情報一覧図を取得できる人

一覧図は誰でも取得できるわけではありません。取得できる人物は、以下に限られます。

・被相続人の相続人しゃ

・相続人から委任された民法上の親族

・相続人から委任された弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、弁理士

なお、法定相続情報一覧図をもとに作成するため、被相続人および相続人が日本国籍を持っていない場合は、この制度は利用できません。

法定相続情報一覧図についてのお問い合わせはこちら

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