保管場所の要件
保管場所として使用を認められる要件は以下の4つになります。
1.駐車場、車庫、空き地等、道路以外の場所であること。
まず、当然ですが、道路ではないことが必要となります。その他建築基準法の42条2項の問題もありますが別のコラムでお話させていただきます。
2.使用の本拠の位置から2kmを超えないこと。
この距離は直線距離で計測します。距離の計測はグーグルマップで簡単に行うことができます。
3.自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること。
前面道路からの出入りと車庫への車両全部が収納できるかのチェックです。書面上は、配置図を作成して、保管場所の場所を明記して、長さ・幅(立体駐車場などでは高さ)・前面道路の幅・出入り口の幅を記入します。
4.保管場所として使用できる権原を有していること
その土地を持っている、借りているという理由から使用することができる権利があることを示します。
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